2.医師から「症状固定」について話をされるようになった。

TNF_0928.jpg

「症状固定」とは、交通事故によって負った怪我が、これ以上治療を続けても回復をしない状況をさします。この後遺障害(後遺症)が残る場合、後遺障害の等級認定を受けるために、症状固定に際し医師による後遺障害診断書の作成を依頼しなければなりません。

しかし、この後遺障害診断書の書き方1つで、たとえ後遺障害の症状が残ったとしても、後遺障害として認められないケースもあるのです。適正な後遺障害として認められるかどうかで、損害賠償金の金額は大幅に異なります。そのため、後遺障害診断書の作成にあったって細心の注意を払って診断書を作成していただかなければなりません。

当事務所では、この後遺障害診断書の作成における重要なポイントについて、外部の後遺障害に関する専門家と連携し、サポートさせて頂いております。診断書の作成に際しては、まずは後遺障害に詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

>>>後遺障害等級認定サポートについてはこちらから

1.交通事故被害に遭遇してから間もない状況である。

交通事故被害に遭遇してから間もない方はこちらをご覧ください。詳しくはこちらへ

3.後遺障害の等級認定が出た、保険会社から賠償金の提示があった

後遺障害の等級認定が出た方、保険会社からの賠償金の提示があった方はこちらをご覧ください。詳しくはこちらへ

Uncategorizedの関連記事はこちら

「2.医師から「症状固定」について話をされるようになった。」の関連記事はこちら

  • 仙台交通事故被害者 無料相談会はこちら
  • 無料法律相談はこちら
トップへ
無料相談のお問い合わせ 022-213-8202 受付時間:9時~21時
相談時間:9時~17時
(夜間・土日応相談)
お問い合わせはこちら
LINEでの無料相談
予約も受付中です
お問い合わせはこちら