むちうちは立派な後遺障害です!(令和5年2月10日更新)

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目次

1.むちうちは立派な後遺障害です!

2.むちうち症の等級認定について

3.当事務所でのむちうちに関する解決事例

 

むちうち(むち打ち)症は、交通事故に遭った際によくわずらってしまう代表的なお怪我です。首・腰の痛み,手足のしびれを主な症状とします。皆様も一度は耳にしたことがあるお怪我ではないでしょうか?

このむちうち症は医師によっても「むちうちは時間が経てばよくなりますよ」などと言われることがある症状で、専門的な知識がなければ正確な判断をすることが難しいですが、むちうち症で残る首・腰などの痛み等は後遺障害等級で14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある立派な後遺障害です。

 

むちうち症も他の後遺障害と同様に、むちうち症に詳しい専門の医師による治療が行なわれない場合、適切な後遺障害の等級認定が行なわれないケースがあります。また、むちうち症はそのまま放っておくと、大変な障害になってしまうケースさえあります。決してむちうち症だからと軽く見ずに、交通事故問題に詳しい弁護士、むちうち症に詳しい医師へ相談しましょう。

 

むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こることが多いお怪我ですが、実は正式な傷病名ではありません。傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されるものです。

 

軽い事故であれば、交通事故直後の病院での検査で異常が認められませんが、2、3日経過した後から症状が現れ始めて、じわじわと首や腰に痛みを感じたり、頭痛や肩こり、めまいといった症状が現れてくるお怪我です。むちうち症は病院での診断でも「大した問題ではないので心配ないですよ」、「時間が経てばそのうち治りますよ」などと言われることもあります。

 

そのため、交通事故の被害者の方はむちうち症の治療の結果残った症状は後遺障害ではないと思ってしまう方もいらっしゃいます。確かに、むちうち症は外見からは外傷が確認できないため、簡単には後遺障害と認められるわけではありません。しかし、むちうち症はこれまでにも12級や14級の後遺障害に該当するという例がいくつもあります。

 

後遺障害の等級認定を獲得するためには、適切な通院・治療や適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。特に、むちうち症の診察においては、骨折を判別するレントゲン画像ではなく、神経の状況を把握することができるMRI画像での診察がむちうち症の後遺障害の等級認定には必要になります。

 

しかし、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ、適切な検査が行われることはありません。むちうち症の検査や治療を行う際には、むちうち症に精通したドクターの下で検査と治療を行うこと,適切な後遺障害診断書を作成してもらうことをお勧めします。むちうち症に関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

(弁護士 菅野芳人)

2.むちうち症の等級認定について
等級
労働能力喪失率
労働能力喪失期間
認定基準
12級13号
14%
5~10年
局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号
5%
5年以下
局部に神経症状を残すもの

 

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