手(肩~手指)の後遺障害について

TNF_0928.jpg交通事故によって怪我を負い、手(肩~手指)にかけて後遺障害を負ってしまうこともあります。

手(肩~手指)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。

①肩~手指の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級
認定基準
1級3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号
1上肢を手関節以上で失ったもの

2)機能障害

等級
認定基準
1級4号
両上肢の用を全廃したもの
5級6号
1上肢の用を全廃したもの
6級6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

3)変形障害

等級
認定基準
7級9号
1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号
1上肢に偽関節を残すもの
12級8号
長管骨に変形を残すもの

②手指の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級
認定基準
3級5号
両手の手指の全部を失ったもの
6級8号
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級13号
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級8号
1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号
1手の小指を失ったもの
13級7号
1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

2)変形障害

等級
認定基準
4級6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号
1手の小指の用を廃したもの
14級7号
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などに上記のような症状がある場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。適切な後遺障害等級の認定を得るためには個別に適切な対応方法を取らなければ成りませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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