耳の後遺障害について

TNF_0936.jpg交通事故に遭うと、耳にも後遺障害が残るケースがあります。耳の後遺障害は大きく分けて3つに分けることができます。

耳の後遺障害について

①耳殻欠損障害

耳殻の軟骨部の大部分(耳介の軟骨部の1/2以上)を失ったことに関する後遺障害です。

②聴力の障害

聴力を喪失、あるいは聴力の低下をしたことに関する後遺障害です。

③その他の障害

欠損障害、聴力の障害の他にも、耳鳴や耳漏といった難聴を伴う場合があります。30dB以上の難聴を伴う場合は後遺障害として認められます。

耳の後遺障害の認定基準

1)欠損障害

等級
認定基準
12級4号
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

2)機能障害

2-1 両耳の聴力に関するもの

等級
認定基準
4級3号
両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号
1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号
両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号
1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号
両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することができない状態になったもの
9級8号
1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10級5号
両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11級5号
両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

2-2 片耳の聴力に関するもの

等級
認定基準
9級9号
1 耳の聴力を全く失ったもの
10級6号
1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号
1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号
1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

3)耳鳴・耳漏

等級
認定基準
12級相当
30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当
30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

耳の後遺障害の等級認定のポイント

耳の後遺障害のうち、聴力障害の等級認定については、純音聴力検査(オージオメーター)と語音聴力検査(スピーチイージーオメーター)の測定結果を基礎に、両耳では6段階、片耳では4段階の等級が認定されています。

両耳の聴力障害については、障害等級表の量耳の聴力障害で認定し、片耳ごとの等級による併合の扱いは行ないません。

耳の後遺障害の場合においても、頭部外傷を原因とする聴覚神経の損傷による障害が発生するケースもあるため、耳鼻科での診断のみならず、場合によっては脳神経外科や神経内科で診察を行なってもらう必要があります。

耳の後遺障害についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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