当事務所が交通事故の被害者の方から支持される5つの理由(令和5年3月20日更新)
当事務所が交通事故の被害者の方から選ばれる理由は次の5つがあります。
当事務所が交通事故の被害者の方から支持される5つの理由
1.交通事故問題の相談件数2000件以上の豊富な相談実績!
2.交通事故に遭った直後からご相談・サポートを致します!
3.保険会社との顧問契約が無い被害者専門の法律事務所です!
4.外部の専門家と後遺障害等級認定の獲得をサポート!
5.安心納得の料金体系!相談料・着手金0円!
1.交通事故問題の相談件数2000件以上の豊富な相談実績!
当事務所では、これまでに交通事故問題のご相談を2000件以上お受けしてきました。
弁護士にもそれぞれ得意分野があり、実は交通事故問題の対応を経験したことがない弁護士も中にはいます。
これまでの交通事故問題に対応した際に培った経験とノウハウを活かし、現在も地元仙台の皆様のお役に立てるよう、全力で交通事故問題の解決にあたっております。
2.交通事故に遭った直後からご相談・サポートを致します!
法律事務所に交通事故のご相談をした場合には、よく「症状が固定された後に、また事務所に来て下さい」「後遺症の結果が出たら,また事務所においで下さい。」などと言われ、特に後遺障害の等級認定についてのアドバイスなどはなく、症状固定前からのご相談は断られてしまうことがあります。
しかし、交通事故の被害者が本当にサポートを必要としているのは、交通事故に遭った直後の段階から、どこの病院で、どのような治療を受け、どのように後遺障害の等級認定を受けるべきなのか、また、保険会社からはどの程度の賠償金を受けるべきなのかということを、交通事故直後から解決までの間ワンストップでサポートしてくれるサービスなのです。
当事務所では、交通事故の被害者を交通事故直後からサポートし、被害者の方が適正な後遺障害の等級認定を得ること、また、適正な賠償金を獲得することができるように全力を尽くしております。もし、症状固定前を理由に弁護士から依頼を断られ、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、症状固定の前の段階であってもお気軽にご相談下さい。
3.保険会社との顧問契約が無い被害者専門の法律事務所です!
交通事故の損害賠償の際、保険会社が被害者に提示する示談提案が被害者のことを考えた最善のものでないことが多いと考えております。
そのため、当事務所では保険会社との顧問契約はありません。
実際に、弁護士が介入する前から保険会社が適正な賠償金を提示することはほとんどありません。自分たちの支払いがなるべく少なくなるように示談提案を行なっているのが実情なのです。
交通事故によって負った怪我の治療で通院が必要な場合も同様です。保険会社は当初は治療費を支払いますが、まだ治療の途中であり、継続的に治療が必要な状態であるにも関わらず、突然治療費支払の打ち切りを被害者、さらには通院をしている病院に通知してきます。
このように保険会社の対応には問題があると考えていることから、当事務所は保険会社との顧問契約を行なっておらず、交通事故の被害者の方を支援する被害者側専門の事務所として交通事故問題に取組んでおります。
当事務所は交通事故に遭われた被害者が、適正な賠償金を受け取れるよう、また、適切な治療を受けることができるように、全力でサポートさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
4.外部の専門家と後遺障害等級認定の獲得をサポート!
交通事故で負った怪我は、完治して特に痛みを残さない場合もありますが、後遺障害(後遺症)として症状が一生残ってしまう場合もあります。
後遺障害の治療においては、後遺障害に詳しい専門の医師による適切な治療をしなければ、後遺障害として残ることがあります。
また、後遺障害が残っているにも関わらず、適正な後遺障害の等級認定が得られない場合があります。
当事務所では、このようなことが発生しないようにするために、後遺障害に詳しい外部の専門家と連携し、交通事故被害者の方をサポートさせて頂いております。
後遺障害でお悩みの方は、一度お気軽にご相談下さい。
外部専門家との連携について
>>>【就労支援連携】就労支援センターのほっぷ様と連携いたしました。
5.安心納得の料金体系!相談料・着手金0円!
当事務所では、一人でも多くの交通事故被害者の方をお救いしたいという思いもあり、被害者の方のご負担を減らすために、初回の相談料、弁護士特約のない方の着手金を0円でサポートさせていただいております。
弁護士費用が必要になるのは、保険会社から賠償金が支払われた後になる上、弁護士が介入して賠償金が増額された中からお支払いしていただくようになりますので、実質的なご負担はありません。
交通事故に遭い、お悩みになられていること、気になられていることなどございましたら、お気軽にご相談下さい。 (執筆者 弁護士 菅野 芳人)