過失相殺とは?

TNF_0921.jpg
交通事故は加害者に一方的に全ての過失があるわけでない場合があります。

例えば、被害者が飛び出したり、横断歩道が無いところを道路横断しようとしたなど、場合によっては被害者側にも交通事故の過失がある場合があります。

過失相殺とは、損害賠償金額を決める際に、加害者側と被害者側の過失の割合に応じて、被害者側の過失を損害賠償金額から差し引いて賠償することです。

例えば、交差点内の事故では加害者側と被害者側双方に過失が認められるのが普通です。

保険会社は過失相殺においても過去の裁判例を元に作成された基本基準を利用し、被害者側の過失を主張して賠償金額を少なくしようとしてきます。しかし、必ずしも保険会社の主張は正しいわけではありません。当事務所にご相談をして頂きました事例では、下記のようなケースがありました。

優先道路を直進中、十字路交差点の交差道路から一時停止をせず、減速もしないで飛び出してきた加害車両に車両側面に衝突されたという事案で、保険会社は被害者側の過失を主張してきましたが、被害者の過失をゼロとしてもらったことがあります。

当事務所では、交通事故の被害者側の立場で正しい過失割合を計算し、適正な損害賠償を受け取ることができるようにサポートしております。

保険会社に過失割合について色々と言われてお悩みになられている方が少なくありません。過失割合などでお悩みになられている際にも、お気軽に当事務所までご相談下さい。

  • 仙台交通事故被害者 無料相談会はこちら
  • 無料法律相談はこちら
トップへ
無料相談のお問い合わせ 022-213-8202 受付時間:9時~21時
相談時間:9時~17時
(夜間・土日応相談)
お問い合わせはこちら
LINEでの無料相談
予約も受付中です
お問い合わせはこちら