弁護士と行政書士の違い

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ほとんどの場合、交通事故の被害者は、初めて交通事故にお遭いになられた方です。

そのため、「交通事故に遭ったら誰に相談すればよいだろう」とお悩みになられていることが少なくありません。

もし、交通事故に遭ったら弁護士に相談した方が良い ということを聞いたことがあるという方でも、弁護士と行政書士のどちらに相談したら良いかと迷っている方もいます。

しかし、一般の方はそれ以前に「そもそも弁護士と行政書士は、交通事故問題の解決に向けて、どんなことを行ってくれるの?違いはあるの?」、「弁護士に依頼をすると高い料金になるのでは?」と思われている方もいらっしゃいます。

ここでは、弁護士と行政書士との交通事故問題における違いをご紹介させて頂きます。

まず、結論からお伝えしますと、交通事故の被害者が加害者(保険会社)側から、適正な賠償金額を受け取ることができるようにするためには、弁護士が最適です。

弁護士と行政書士では下記の表のように業務範囲が異なります。交通事故問題の解決には、交通事故の専門家である保険会社との交渉、そして、適正な賠償金額を獲得していくことが必要になりますが、弁護士は被害者の代理人になることが可能です。そのため、交通事故の発生から問題解決までトータルでサポートをすることが可能です。

また、弁護士が保険会社と示談交渉を行うことは、スムーズな問題解決につながり、被害者の負担を軽減することが可能です。

一方で、行政書士法によると、行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること等を業としております。

そのため行政書士は弁護士のように代理人となることができないのです。つまり、行政書士の方に依頼した後に、保険会社との交渉や裁判を行なうには、改めて弁護士に依頼することが必要になります。

弁護士と行政書士の業務内容の違い

業務内容 弁護士 行政書士
書類作成 △(※)
示談交渉 ×
調停 ×
訴訟 ×

※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。

さらに、行政書士と弁護士を比較すると、一般的に費用が高いというイメージの弁護士ですが、弁護士が介入することで、ほとんどのケースで賠償金が増額するので、実質的に被害者の負担が増えるということはほとんどありません。

また、現在では全世帯の約3分の1が『弁護士費用特約』の対象となっております。弁護士費用特約の対象であれば、保険会社が費用を支払うため、被害者の方が実質的なご負担を頂かなくともサポートさせて頂くことができます。

当事務所は、少しでも多くの交通事故被害でお悩みの方をお救いしたいという想いから、初回相談料金0円、着手金0円としており、ご依頼者にリスクができるだけ少なくなるようにサポートしております。

もっとも、行政書士などに動いてもらった方が被害者にとって有利な場合もありますので、当事務所では、行政書士、社会保険労務士など他士業専門家と相互に補完しあって依頼者にできるだけ有利な解決が得られるようにしています。

些細なことでも交通事故問題で気になっていることがある方や、お悩みになられている方は、まずは当事務所までお気軽にご相談下さい。

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