弁護士費用(令和5年11月7日更新)

報酬金算定基準(交通事故)

1 弁護士費用特約がついている場合

(1)弁護士費用特約について

交通事故の被害者の方,またはご家族が加入されている保険に弁護士費用特約が付いている場合,特約の内容に応じて,弁護士費用の全部又は大部分を保険で賄うことが可能です。最近では,任意保険に入っている半数以上の方に「弁護士費用特約」が付いています。加入している保険には付いていないと思われている方も多いので,一度保険会社にご確認下さい。

その場合の弁護士報酬の基準は次のとおりです。これは,日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠しています。加入している保険会社の約款や事案などによりこれと異なる場合がありますが,みなさまの弁護士費用は通常上限300万円の範囲内で,発生した弁護士費用の全部又は大部分が保険会社から支払われることになります。

なお,弁護士報酬とは別に,コピー代や郵送代などの実費を依頼時に預り金としてお預りすることになります。これも弁護士費用特約から通常は支払われます。

(2)相談料金

1時間以内 1万1,000円(消費税込)

(3)着手金(税込)

請求額 着手金
300万円以下の場合 請求額の8.8%(消費税込)
300万円を超え~3,000万円以下の場合 請求額の5.5%+9万9,000円(消費税込)
3,000万円を超え~3億円以下の場合 請求額の3.3%+75万9,000円(消費税込)

(4)報酬金(税込)

回収額 報酬金
300万円以下の場合 回収額の17.6%(消費税込)
300万円を超え~3,000万円以下の場合 回収額の11%+19万8,000円(消費税込)
3,000万円を超え~3億円以下の場合 回収額の6.6%+151万8,000円(消費税込)

【注意】

物損事故で弁護士費用特約が適用されない場合,当事務所では,依頼者のご負担が大きいため,原則としてご依頼をお受けしておりません。あらかじめ,ご了承下さい。もちろん相談はお受けしています。その他ご不明な点などがございましたら,お気軽にご相談下さい。

2 弁護士費用特約のない場合

被害者救済を最優先とさせて頂いておりますので,初期費用を極力少なくしております。そのため,最初にかかる着手金は無料(弁護士報酬のみ後払い)にさせて頂いており,ご契約をする前に着手金を請求するといったことは一切ございません。ご安心下さい。

(1)相談料

けやき法律事務所では,初回の交通事故の相談において相談料はいただいておりません。

(2)着手金

受任時点で着手金をお支払いいただく必要はありません。但し,交通費,通信費,訴訟費用(印紙代等)や,資料取寄せに要する費用等を実費としてご負担いただきます。実費は概算額をお預かりさせていただき,事件終了時に清算します。また,示談が成立せず,訴訟をすることになった場合,着手金として11万円をご負担いただきます。

(3)報酬(費用後払い,消費税込)

●保険会社からの示談提示がない場合
保険会社からの示談提示がない場合は,22万円+獲得金額の11%(消費税込)になります。異議申立事案及び訴訟事案も示談提示がない場合となります。

●保険会社からの示談提示がある場合 
保険会社からの示談提示がある場合は,22万円+保険会社からの提示額から増額分の22%(消費税込)です。

●訴訟に移行してしまった場合には,上記に加え,一審級につき11万円(消費税込)が追加になります。                                                                              (執筆者)弁護士 菅野 芳人

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