各部位の損傷による後遺障害

TNF_0993.jpg
交通事故に遭ったために、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負う場合があります。

これらの症状は後遺障害として認定される可能性があります。

この場合の後遺障害等級認定で特にポイントとなるものは次の3点になります。
①関節の可動域制限
②動揺関節(※)
③固定装具の装着の有無
 
※動揺関節とは、膝(ひざ)は通常では「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことをいいます。

しかし、上記の3ポイントを満たせば後遺障害の等級認定を受けることができるというものではなく、各要件の度合いによって、後遺障害として認定されるかどうかが変わります。この際、第三者による客観的な見解が求められ、それぞれの要件に詳しい専門家による診断が求められます。

当事務所では、適正な後遺障害の等級認定をサポートさせていただくとともに、適正な賠償金の獲得をご支援させていただいております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

Uncategorizedの関連記事はこちら

  • 仙台交通事故被害者 無料相談会はこちら
  • 無料法律相談はこちら
トップへ
無料相談のお問い合わせ 022-213-8202 受付時間:9時~21時
相談時間:9時~17時
(夜間・土日応相談)
お問い合わせはこちら
LINEでの無料相談
予約も受付中です
お問い合わせはこちら