脊髄損傷と排尿障害
脊髄損傷と排尿障害
交通事故で事故に遭い、脊髄損傷を負うと排尿障害を伴うことがあります。
脊髄が損傷すると、膀胱の働きを調整する神経が影響を受け、脳からの司令が伝達されなくなり、運動麻痺、感覚、自律神経、排尿、排便障害など、様々な障害が生じるためです。
脊髄損傷を起因とした排尿障害には、
①排尿の機能障害、
②蓄尿の機能障害
の2つの機能障害があります。
①排尿の機能障害、
②蓄尿の機能障害
の2つの機能障害があります。
① 排尿の機能障害
(ア) 貯留した尿を意図的に排出することが難しくなる症状(排尿困難、残尿感、尿閉など)として現れます。
(イ) 症状の程度により、後遺障害等級9級~11級に認定されます。
② 蓄尿の機能障害
(ア) 蓄尿とは文字通り尿を膀胱内に蓄積することですが、蓄尿の機能障害を患うと、尿失禁や頻尿といった症状が現れるようになります。尿失禁は以下の3つの分類があります。
① 持続性尿失禁…常に尿道から尿が漏出している状態。
② 切迫性尿失禁…尿意を感じて我慢することができず尿失禁をしてしまう状態。
③ 腹圧性尿失禁…激しい運動などを行うことで腹圧が上昇した時に尿が漏れる状態。
(イ) 症状の程度により、後遺障害等級7級~11級に認定されます。
それぞれの機能障害の程度により、後遺障害の等級認定がされるため、きちんとした症状を早期に医師に伝え、適切な後遺障害の等級認定を受けることが重要です。
早い段階でカルテに記載がなされないと、後遺障害を否定されることがありますので、注意が必要です。
早い段階でカルテに記載がなされないと、後遺障害を否定されることがありますので、注意が必要です。








