保険金の請求にも時効があるって本当ですか?

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保険金の請求(保険金請求権)には時効があります。自賠責保険と任意保険共に時効は3年になります。

 

 


ただし、自賠責保険は平成22年3月31日以前の事故については2年。任意保険は平成22年3月31日以前の契約については2年になります。

 

もし、時効を過ぎてからの保険金請求をしたとしても時効であるため、保険金請求は無効になります。時効になってしまい保険金が受け取れなくなってしまったという事態を未然に防ぐためにも、十分注意しましょう。

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