弁護士コラム:先行事故の治療中に起きた後発事故の対応等について

交通事故にあって治療中に再び交通事故にあってしまうという場合があります。数としてはそれほど多いケースとは言えませんが,当弁護士事務所では,仙台市内の方のケースだけで10件以上の事案を扱っています。このホームページのQ&Aでも簡単に説明していますが,このコラムでもお話したいと思います。

便宜上,はじめの事故を第1事故,後の事故を第2事故として説明していきたいと思います。第1事故と第2事故によるケガの部位が全く異なる場合,例えば第1事故によるケガがいわゆるむち打ち症による頚椎捻挫で,第2事故によるケガが足の骨折というケースではそれぞれの加害者が加入する自動車保険の会社に対応してもらい,示談なども原則としてそれぞれ解決していくということで問題がありません。

しかし,第1事故と第2事故によるケガが同じ部位の場合,例えば,第1事故及び第2事故とも追突事故で,むち打ち症の治療中に第2事故にあって改善傾向にあった症状が悪化したというケースの場合,その後の治療は第1事故の治療と第2事故の治療が混在することになります。

上記の場合,第2事故後の治療費は誰が負担するのか,負担すべきかが理屈上は問題になりますが,今まで扱ったケースでは第2事故の加害者の加入する自動車保険の保険会社が対応する場合がほとんどです。とりあえず,支払がスムーズになされるように保険会社との間で冷静に話をしていくことが必要です。

そして,治療をしたが完治せずに後遺障害が残ってしまった場合,後遺障害について,第1事故と第2事故がどれだけの割合で影響しているか,この影響の程度を寄与割合と言いますが,寄与割合について保険会社間で話がつくことは滅多にありません。そうすると,裁判で決めていくしかないということになりますが,この時点では弁護士に依頼するより,他に方法はないことになると思います。

もっとも,弁特のある,なしにかかわらず,弁護士を依頼することで経済的に損をすることはほとんどのケースでありませんから,このような2つの交通事故が競合する場合,早めに地元である仙台市の弁護士に相談することをお勧めします。

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