弁護士コラム:駐車場での事故について
このホームページをご覧のみなさま,あけましておめでとうございます。新型コロナウイルスの勢いは止まらず,緊急事態宣言が出てから2週間ほど経過しているにもかかわらず,感染者の数は相変わらず高止まりの状況が続いています。
政府などから外出自粛が呼びかけられる中,外食を控えて家で食事をとる機会が増えていることから,コンビニやスーパーなどの駐車場での事故が増えてきているような気がします。駐車場への出入りの際,あるいは駐車場の駐車区画に駐車する際などの事故ですが,この場合それぞれが相当な割合の過失を認められる場合が多いと思います。しかし,事故の当事者が衝突の際に停止していれば問題ない,という誤った認識を持っているために物損の処理が進まない,あるいはこじれてしまうという事案が散見されます。
駐車場での事故の場合,駐車区画からの頻繁な出入りは当然予測すべきですから,出入りしようとする車両の出入りを妨害してはいけません。したがって,今まさに出入りしようとしている車両の進路に停車するなどして当該車両の進行を妨げ衝突することになった場合,停車していても妨害してしまった側の過失の方が基本的には大きくなります。もちろん事情によって過失割合は増減しますが,停車していたからといって必ずしも過失割合が0になるということはない,ということだけは知っておく必要があります。駐車場での過失割合は事情によってかなり増減すると考えられますので,保険会社の提示してきた過失割合に疑問がある場合,早く弁護士に相談し,自らの立ち位置を確認して,解決の方向に向かって協議することをお勧めします。
なお,保険の関係でいいますと,過失割合が高い事故になった場合に備え,車両保険に入ることをお勧めします。修理代が多額の場合,相手の車は対物の保険で賠償がなされ,自分の車の修理代は車両保険で賄えますので,不意の出費に備えることができます。加えて過失割合を巡る紛争を自分の加入する保険会社に任せることができます。
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