【解決事例76】 後遺障害等級併合14級を獲得し,提訴したところ,約550万円の増額となる総額約600万円の支払を命じる判決を獲得した事例

相談者
30代男性
後遺障害内容
頚部の重苦しい常時の痛み。目のかすみ。右半身のしびれ,感覚異常。握力の低下。腰痛。
後遺障害等級
併合14級

 

[裁判前]     475,000円

[和解後]   6,000,000円

[増額分]   5,525,000円

 

 

交通事故の概要

宮城県仙台市内の県道において,被害者が渋滞中のため停車していたところ,加害者が渋滞中であることに気づかず,ノーブレーキで追突してきた。

 

交渉経過等

被害者は加害者の加入する保険会社から6か月で治療費の支払を打ち切られ,仙台市内に事務所のある当弁護士事務所に相談した。

当弁護士事務所では,被害者の症状がひどいことから治療継続が必要と判断し,被害者に健康保険を使用して治療を継続するよう指導した。そうしたところ,上記保険会社が債務不存在確認の訴えを提起したため,後遺障害獲得後裁判で黒白をつけることとなった。

裁判では,主に,症状固定時期,後遺障害の有無と後遺障害等級が争点となったが,ほぼ被害者の請求が認められ,遅延損害金を除き,約600万円が認容された。

(数字は概数)

損害項目 被害者 加害者保険会社 判決
1 交通費 150,000 15,000 150,000
2 診断料 37,000 0 37,000
3 休業損害 1,950,000 0 1,400,000
4 傷害慰謝料 1,800,000 460,000 1,200,000
5 後遺障害遺失利益 7,000,000 0 1,433,000
6 後遺障害慰謝料 1,100,000 0 1,100,000
7 弁護士費用 1,400,000 0 680,000
(合計) 13,437,000 475,000 6,000,000

 

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