【解決事例92】仙台市内の80代女性について10級の後遺障害を獲得し提訴したところ,総額で約1150万円の損害賠償金を獲得した事例。

相談者
80代女性
後遺障害内容
脊柱の変形と痛み等,ひざの可動域制限と痛み,しびれ
後遺障害等級
併合10級

[裁判前]             0円

[裁判後]      1150万円

[増額分]      1150万円

 

交通事故の概要

相談者が宮城県仙台市内の道路を横断していたところ,道路を走行してきた加害車両に衝突され,腰の骨折,脛骨高原骨折などの重傷を負った。

交渉経過等

相談者の家族は事故直後の加害者側保険会社の対応に疑問を抱き,仙台市内の当弁護士事務所に相談した。当弁護士事務所は病院及び加害者側保険会社との対応に関し説明を行い,併せて今後の見通し(被害者に多少の過失が認められることから,自己の保険を使用する必要性など)についても説明を行った。その後,約半年後に症状固定して後遺障害の申請を行い併合10級の後遺障害を獲得して提訴。最終的に約1150万円の賠償金を得た。主な争点は事故の過失割合と,休業損害及び逸失利益の基礎となる家事従事者性の有無,素因であったが,下記のとおり概ね相談者の主張が認められた(数字は概数)。

損害項目 原告 被告 裁判所
 治療費 11,300,000 11,300,000 11,300,000
 入院雑費 150,000 150,000 150,000
 交通費 50,000 50,000 50,000
 付添看護費 200,000 0 200,000
 休業損害 1,250,000 0 850,000
 逸失利益 3,000,000 0 2,000,000
 傷害慰謝料 2,500,000 2,300,000 2,400,000
 後遺症慰謝料 5,500,000 5,500,000 5,500,000
(小計) 23,950,000 19,300,000 22,450,000
 既払金 △11,300,000 △11,300,000 △11,300,000
(小計) 12,650,000 (過失割合45%,素因15%) 11,150,000
 調整金 350,000
 (合計) 12,650,000 0 11,500,000

※裁判所の過失割合認定は15%,被告の素因主張は認めなかった。

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